会社を退職したあとは、健康保険の任意継続をしない限り、それまで会社で加入していた健康保険を使うことはできません。では、手続きをしていない人は健康保険に未加入の状態なのでしょうか?
実は、会社を退職したあとの健康保険は国民健康保険に切り替わるようになっています。きちんと手続きをして健康保険に加入しましょう。
そこで今回は、会社を退職後の健康保険についての情報をお伝えします。
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退職後は健康保険に未加入の状態?国保に加入しています!
会社を退職する際にはさまざまな手続きが必要となりますが、後回しにされがちなのが健康保険に関わる手続きではないでしょうか?
在職中に加入していた健康保険について
任意継続の手続きをしなければ退職後は使うことが出来ません。また、家族構成によっては家族の扶養に入ることも可能ですが、こちらもきちんと届出が必要となります。
では、これらのどちらにも加入せず何も手続きをしない場合はどうでしょうか?
退職後の健康保険について
現在の日本では「国民皆保険」の理念のもと、上記に該当しないケースでは国民健康保険(国保)加入の手続きをした、していないに関わらず、退職日の翌日からすでに国保に加入していることになります。ですから、退職後にまだ加入の手続きをしていないうちでも、その期間は未加入の状態ではなく、保険料は払っていないが国保には加入している状態になります。
国保の保険料は世帯の収入や人数、40歳から64歳に該当する人数によって変わってきますので、会社の任意継続を選択した場合とどちらのほうが保険料が安くなるか事前に確認しておくことをオススメします。
また、任意継続の期間は最長でも2年間までとされていますので、それを超えた場合も自動的に国保に加入することになりますが、その際にも市町村窓口での加入の手続きが必要です。
退職後すぐに国民健康保険の手続きを!未加入期間があると支払いが大変!
退職後も国民健康保険料を支払っていない人の多くが「自分は医者にかからないから大丈夫」だと考えているようです。そのような状態ではいざ病院を受診した際に、すべて自費で払わなければならないどころか、その後継続して受診する必要性があり、慌てて保険に加入しようとすると予想以上に大変なことになるのです。
加入の手続きをしていなくても退職した翌日から国保に加入しているということは、つまり加入日から遡って保険料を納めなければならないということになります。例えば、退職から半年経った時点で受診しようとした場合、国保の保険証を使うためにはそれまでの半年間の未納分をすべて納めなければならないのです。
一度に支払うのが難しい場合は、何回かに分割する方法もありますので、市町村窓口で相談してみてはいかがでしょうか。
また、「自分は医者にかからないから大丈夫」との考えからあえて支払っていない人にも、法律上において加入義務が生じているため、法律違反の罰金として後から保険料以上の金額を支払わなければならなくなる恐れもあることを覚えておきましょう。
会社を退職後に健康保険に未加入のままだとリスクがあります
在職中は仕事を休んでまで病院にかかかることは少なかった人でも、いつどんなことで病院を受診することになるかはわかりませんよね。退職後に保険証を持たずに受診した場合は、当然のことながら医療費は全額自己負担となります。
あまりピンとこないかもしれませんが、みなさんが普段、保険証を持参して病院の窓口で支払っている医療費は、全体の3割分のみです。例えば、今までは3千円ほどで済んでいた場合でも、全額自己負担となると支払う金額は1万円ほどになってしまうのです。持病がある方であれば定期的に受診が必要となりますし、思わぬことで一度にとんでもない額の出費を招くことにもなりかねません。
また、先ほども触れたように、公的医療保険に未加入の状態は、健康保険法においての「届出義務違反」に該当します。最悪10万円以下の罰金を科せられるケースもありますので、よほどの事情がない限りは、きちんと退職後すぐに健康保険に加入しなければなりません。
退職後の健康保険の切り替え手続きについて
現在、日本における健康保険制度は大きく分けて2種類
会社員など会社単位で加入する社会保険(社保)と、もうひとつは自営業や建設業・農業などに従事する人が加入する国民健康保険(国保)です。
会社員として社保に加入していた方は、翌日からすぐに転職するという場合を除いて、退職後は会社での任意継続の手続きをするか(最長2年間)、退職後の早い段階で国保への加入手続きを行う必要があります。
また、家族の加入している健康保険に扶養家族として加入できる場合は、そちらの会社での手続きが必要となります。
国保への加入手続きをする場所は、お住まいの市町村役場の国保担当窓口となります。その際に必要となる物としては以下が挙げられます。各市町村ごとに異なる場合がありますので、事前に確認を。
- 退職したことを証明する書類(資格喪失連絡票など)
- 身分証明書(運転免許証など)
- 印鑑
退職から14日以内に手続きを済ませる必要がありますので、早めに行いましょう。
退職後の健康保険の選択肢について
ここでもう一度、退職後に加入できる健康保険の種類をおさらいしてみましょう。
- それまでの会社の健康保険を任意継続する
- 家族の健康保険に被扶養者として加入
- 国民健康保険に加入
会社の健康保険を任意継続する際に注意したい点が一点あります。会社に勤めているうちは健康保険にかかる保険料の半分は会社側で負担してくれますが、退職したあとの保険料は全額自己負担となります。こちらは、退職後20日以内に申請書を提出することで任意継続出来ます。
また、一番負担がかからないのは、家族の健康保険に被扶養者として加入させてもらう方法ですが、一定の条件を満たした場合のみに限られますので、退職前に一度加入条件を会社に確認しておくと良いでしょう。
上記に該当しない場合は自動的に国民健康保険に加入することとなりますので、この場合も忘れずに各市町村役場にて届出をする必要があります。